定款・諸規程

一般社団法人 日本美術教育学会 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本美術教育学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を京都市に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
(目的)
第3条 当法人は、美術教育の根本理念を探究し、その実践の方策を討究することを目的とし、次の事業を行う。
1)学術研究大会及び各種研究会の開催
2)学会誌・会報等の発行
3)その他、 本会の目的達成に必要な事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、 官報に掲載する方法により行う。
第2章 役員及び社員
(種別)
第5条 当法人の構成員は次のとおりとし、委員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
1 委 員 本定款の規定に基づき会員の中から選挙によって選出されたもの
2 会 員 当法人の会員は次の2種とする
1)正 会 員 本会の目的に賛同し入会したもの。
2)協賛会員 本会の目的に賛同し、当法人の事業を援助するために入会した団体。
(委員の選出)
第6条 委員は、2名以上 19 名以内とし、正会員による選挙により選出する。選挙に関する細則は理事会において定める。
2 委員は、正会員から選ばれることを要する。正会員は前項の選挙に立候補することができる。
3 前項の選挙において、正会員は等しく委員を選出する権利を有する。理事又は理事会は、委員を選出することはできない。
4 委員選挙は3年に1度、改選の前年 12 月に実施するものとする。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、選出の3年後に実施される委員選挙により新たな委員が選出されるまでとする。
2 任期満了前に退任した委員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(入会)
第8条 当法人の目的に賛同し、正会員又は協賛会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による申込をし、代表理事の承認を得るものとする。
(経費負担)
第9条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第 10 条 会員は、以下の権利を有する。
(1) 委員の選出について、選挙権・被選挙権を有する
(2) 論文を投稿することができる
(3) 当法人の主催する講演会、研究大会等で研究を発表することができる
(4) 機関誌等の配布を受けることができる
(5) 当法人の主催する各種行事に参加することができる
(退会)
第 11 条 会員は、別に定めるところにより退会届を提出することにより、 任意にいつでも退会することができる。
(会員の資格の喪失)
第 12 条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2) 総委員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、 又は解散したとき。
(除名)
第 13 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、 委員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、 又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 14 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、 当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。委員である正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第 15 条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。
2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所、会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 委員総会
(種別)
第 16 条 当法人の委員総会は、 定時総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第 17 条 委員総会は、 すべての委員をもって構成する。
(開催)
第 18 条 定時総会は、 毎事業年度の終了後2ヶ月以内に開催し、 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 19 条 委員総会は、 法令に別段の定めがある場合を除き、 代表理事が招集する。 ただし、委員の全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。
2 総委員の議決権の5分の1以上を有する委員は、代表理事に対し、委員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、委員総会招集の請求をすることができる。
(議長)
第 20 条 委員総会の議長は、その委員総会において、 出席した委員の中から選出する。
(決議)
第 21 条 委員総会の決議は、 法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した委員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総委員の半数以上であって、総委員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 定款の変更
(3) 解散
(4) その他法令で定めた事項
(代理)
第 22 条 委員総会に出席できない委員は、 他の委員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
(決議及び報告の省略)
第 23 条 理事又は委員が委員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の委員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が委員の全員に対して委員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を委員総会に報告することを要しないことにつき委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の委員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第 24 条 委員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 理事及び監事
(役員の設置)
第 25 条 当法人に、理事及び監事を置き、役員とする。
2 理事は3名以上、監事は2名以内とする。
3 理事のうち、1名を代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち、5名以内を業務執行理事とする。
(選任)
第 26 条 理事及び監事は、 委員総会の決議によって選任する。ただし、理事及び監事は正会員の中から選任するものとする。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選任する。
3 監事は、理事又は当法人の使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他政令に定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務権限)
第 27 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人の職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行する。
(監事の職務権限)
第 28 条 監事は、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成すること。
(2) 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすること。
(任期)
第 29 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時委員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第 25 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
4 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時委員総会の終結の時までとする。
(解任)
第 30 条 理事及び監事は、委員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事の解任は、委員総会の特別決議によらなければならない。
(役員の資格の喪失)
第 31 条 役員が正会員の資格を喪失したときは、役員の資格を喪失するものとする。
(報酬)
第 32 条 役員は無報酬とする。
(取引の制限)
第 33 条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除)
第 34 条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第 111 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件を満たす場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第 35 条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第 36 条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4) 委員総会の開催の日時及び場所並びに委員総会の目的である事項の決定
(5) 規則の制定、変更及び廃止
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6) 第 34 条の責任の免除
(理事会の開催)
第 37 条 通常理事会は、毎年定期に、年2回開催する。
2 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 監事から、一般法人法第 100 条に規定する場合において必要があると認めて、代表理事に招集の請求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。
(理事会の招集)
第 38 条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び同項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第2項第2号又は第4号の請求があった場合は、その請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(理事会の議長)
第 39 条 理事会の議長は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれにあたる。
(理事会の決議)
第 40 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
(理事会の決議の省略)
第 41 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(理事会の報告の省略)
第 42 条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第 91 条第2項の規定による報告については、この限りではない。
(理事会の議事録)
第 43 条 理事会の議事については、開催の日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果、その他の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(以下「一般法人法施行規則」という。)第 15条 第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、出席した理事及び監事がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名をし、理事会の日から 10 年主たる事務所に備え置く。
(理事会規則)
第 44 条 理事会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会においてめる理事会規則による。
第6章 資産及び会計
(事業年度)
第 45 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの年1期とする。
(経費)
第 46 条 当法人の経費は、次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) 資産から生ずる果実
(5) その他の収入
(寄付の受領)
第 47 条 寄付金品は、理事会の決議を経てこれを受領する。
(事業計画及び収支予算)
第 48 条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、委員総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 49 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
(7) キャッシュフロー計算書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類は、定時委員総会に報告するものとする。ただし、一般法人法施行規則第 48 条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時委員総会への報告に代えて、定時委員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、備え置き、一般の閲覧に供する。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書
(剰余金の分配の禁止)
第 50 条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第7章 専門委員会
(委員会)
第 51 条 当法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会は、その決議により、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の委員は、会員の中から理事会が選任する。
3 専門委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第8章 研究会
(研究会)
第 52 条 第3条に定める事業を推進するため、研究会を置くことができる。
2 研究会に関する規則は、別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 53 条 本定款は、委員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第 54 条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 委員総会の決議
(2) 社員が欠けたこと。
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4) 破産手続開始の決定
(5) その他法令で定める事由
(残余財産)
第55条 当法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、委員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第 10 章 情報降格及び個人情報の保護
(情報公開)
第 56 条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第 57 条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万善を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 附則
(最初の事業年度)
第 58 条 当法人の最初の事業年度は当法人の成立の日から平成 30 年3月 31 日までとする。