委員選出規程
第1条 委員の選出及びその数は、次の各項によるものとする。
ア)代表理事及びイ)により選出された者を除いた正会員の中から、地区ブロックごとに1名の委員を、選挙により選出する。
イ)各支部を代表する若干名を、支部と理事会の協議により選出する。
ウ)ア)イ)によって選出されたものが合議の上、本会の運営に必要と認めて、正会員の中より委嘱する者若干名。
第2条 第1条ア)の投票については、地区ブロックごとに2名連記、無記名制とする。
第3条 特別会員の選出権は、代表1名に限る。
第4条 第4条による投票の選出は、有効投票の最多数を得たものから順次決定する。但し、得票数の同じ場合は、年長順に従うものとする。
第5条 委員を選出する投票は、郵送またはオンライン投票による。
第6条 選挙事務は、選挙管理委員会が行う。選挙管理委員会は、代表理事が委員の中から委嘱した者3名によって構成し、その委員の合議によって委員長1名を決める。
第7条 委員の決定は、本会発行の会報及び総会に発表する。
第8条 選挙事務の細則については、別に定める内規によるほか、その都度選挙管理委員会が定める。
第9条 この規程は、委員総会の議決によって変更することができる。
この規程は、平成2年8月10日より施行する。
平成23年9月1日 一部改正
平成27年4月1日 一部改正
平成29年10月6日 一部改正
令和2年11月14日 一部改正
令和5年8月11日 一部改正
令和5年8月11日 一部改正
選挙管理委員会内規
第1条 選挙管理委員会は、次に掲げる事項をその決定の都度選挙資格者(選挙告示日現在の正会員)に文書で通知し所定の投票用紙を配布する。
1)投票の日時
2)投票の方法
3)選挙管理者
4)投票の結果
第2条 次の各項に掲げる投票は、無効とする。
1)所定の投票用紙を用いないもの。
2)正会員の氏名でない者の氏名を記載したもの
3)2名を越える氏名を記載したもの。
4)同一氏名を繰り返し記載したもの。
5) 代表理事の氏名を記載したもの。
6)他事を記載したもの。但し、所属、職名、敬称の類を記入したものはその限りでない。
7)誰を記載したのか確認し難いもの。但し正会員中に同一氏名の者が2名以上ある場合、これに対する投票は有効と認め、当分に 配当し、小数点以下は切り捨てる。
第3条 この内規は、委員会の承認を経て改めることが出来る。
この内規は、平成2年8月10日より施行する。
一部改正 平成23年9月1日
一部改正 平成27年4月1日
一部改正 平成29年10月6日
一部改正 令和2年11月14日
一部改正 令和5年8月11日
一部改正 令和5年8月11日
■地区ブロック委員選出、及び支部代表選出一覧
●「選挙により選出する委員」
1.北海道・東北ブロック 1名
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
2.関東ブロック 2名
茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川
3.中部ブロック 2名
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知
4.近畿ブロック 3名
三重、奈良、和歌山、滋賀、京都、大阪、兵庫
5.中国・四国ブロック 1名
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知
6.九州・沖縄ブロック 1名
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
●支部推薦により選出する委員
関東支部 1名
静岡支部 1名
愛知支部 1名
滋賀支部 1名
京都支部 1名
兵庫支部 1名
岡山支部 1名
鳥取・島根支部 1名
委員合計 18名